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いろはくま
HSS型HSPとして「生きづらさ」に悩み、30代手前で起業を決意。Webデザイン職業訓練校に通い、Web業界へ。現在はWebデザイナーとして会社員とフリーランスを両立しています。このブログでは、未経験からのWebデザイナーになるための方法と起業・フリーランスの方へ私の体験談をもとに、役立つ情報を発信しています。
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【2024年】物価高騰給付金と定額減税両方適用されるのか調べてみた結果

個人事業主でもあり会社員でもある私は「物価高騰対応重点支援給付金」と「定額減税」どちらの要件も満たしています。

この場合、2つの制度が適用となるのか?給付金は受け取れるのか?という疑問が出てきたので、本記事で解決したいと思います。

また、フリーランスや個人事業主の方に向けて確定申告や勘定仕訳についても解説していきます。

目次

はじめに:物価高騰給付金と定額減税とは?

昨夜、ポストを開けたところ、福祉部の生活支援課より以下のような「給付金のお知らせ」が届きました。

「給付金のお知らせ」物価高騰重点支援給付金のご案内

まず、「定額減税」と「物価高騰対応重点支援給付金」について簡単に説明していきます。

給付金についてご存じの方も多いかと思いますので、両方受け取れるかすぐ知りたい方は「給付金と定額減税両方受け取れるのか?」からお読みください。

定額減税とは?

「定額減税」は、2024年6月から1年間、所得税と住民税を合わせて4万円分減税するという政策です(所得税3万円、住民税1万円)。

近年、物価が上がって生活が苦しくなっている人が増えているので、政府がその負担を少しでも軽くするために、税金を一部戻すという形でこの減税を行うことを決めました。

物価高騰対応重点支援給付金(低所得者支援給付金)とは?

「物価高騰対応重点支援給付金」は、物価が上がって生活費が増えている状況に対応するため、収入が少ない世帯子育て世帯を中心に支援を行う施策です。

具体的には、2023年度(令和5年度)では住民税が課税されていた世帯が、2024年度(令和6年度)に新たに非課税(住民税がかからない世帯)や住民税の均等割のみ課税される世帯に対して、1世帯あたり10万円が支給されます。

さらに、その対象となる世帯の中で18歳以下の子どもがいる場合には、子ども1人につき5万円が追加で支給されます。

給付金や定額減税について、さらに詳細を知りたい方は以下のページを参考にしてみてください。

参考1:内閣官房HP 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

参考2:国税庁HP 定額減税特設サイト

物価高騰給付金と定額減税両方受け取れるのか?

私は定額減税の要件を満たしているため、勤めている会社にて定額減税申請を行いました。

起業したばかりの私は昨年の所得が少なく、2024年は非課税世帯に該当します。

ここで疑問でした。

「給付金」と「定額減税」両方の要件を満たしているけど、この場合両方の制度を受けられるのかな?

今年の3月くらいでしょうか?確定申告をしたタイミングで、「2024年物価高騰給付金」について市役所のホームページで調べていたところ、「給付金対象者には順次郵送でお知らせします。」となっていたのを確認していました。

しばらく待ち、給付金についてのお知らせがなにも来なかった場合には、市役所か税務署に問い合わせをしてみようと考えていたのですが、昨夜(2024年8月30日)生活支援課から郵便物が届き、調べてみたので回答します。

結論:「給付金と定額減税は、要件を満たせば両方適用される。

給付金と定額減税は、実施時期や制度趣旨に違いがある(別の制度)ということで、各要件を満たしていれば両方受け取ることができます。

私が参考にしたのは、経営コンサルタント・ほらっちさんのYouTubeチャンネルです。
税金の知識に疎い私でも理解できるよう、非常にわかりやすく解説されていたので、ぜひ参考になさってください。

【給付金+定額減税 両方イケます?】


YouTube動画で紹介がありました「地方創生」より、自治体職員に向けたQ&Aは以下になります。

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (給付金・定額減税一体支援枠) ~低所得者支援及び定額減税補足給付金~ 自治体職員向けQ&A

問2-1-10
令和5年度住民税非課税世帯や均等割のみ給付を受給していても、所得状況が変化した場合に、定額減税や調整給付を併せて受けることができる考え方は、どのような理由によるものですか。不公平ではありませんか。

(答)
○ 今般の措置は、
① 物価を上回る可処分所得の伸びを実現するために定額減税を令和6年に行うこととし、
② また、物価高に苦しまれている住民税非課税世帯等には、令和5年度において迅速に支援することとしたもの
であり、実施時期や制度趣旨に違いがあるものです。
○ このため、御指摘のとおり、例えば、令和4年に所得が少なく、令和5年度住民税非課税世帯等を対象とした給付を受給し、その後、所得環境が改善した場合は、令和6年における定額減税や調整給付の対象にもなりますが、それぞれの要件に該当したことによるものであり、それが直ちに不公平であるとは考えていません。また、新たに住民税非課税等となる世帯への給付及び調整給付のいずれの要件も同時に満たす場合も、双方の交付限度額の算定対象となり得ます。
○ なお、仮に御指摘のように定額減税と住民税非課税世帯等への給付の重複を排除しようとした場合、例えば、定額減税の実施前に、住民税非課税世帯等の給付を受けたという情報を、その者の源泉徴収義務者等に通知することを求めること等が考えられますが、これは自治体にとって、過大な事務負担となることが見込まれます。

参考:地方創生HP 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (給付金・定額減税一体支援枠) ~低所得者支援及び定額減税補足給付金~ 自治体職員向けQ&A PDF(P23)

給付金は課税されるのか?

給付金が受け取れるということがわかったところで、次の疑問が出てきました。

そもそも給付金に税金はかかるのか?問題です。

市役所ホームページの「給付金について」と郵送された「給付金のお知らせ」には、以下のような記載がありました。

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、新たな物価高騰対策として、低所得世帯へ給付金を支給します。なお、この給付金は差押えされず、課税対象外です。

「この給付金は課税対象外です。」となっています。
つまり、今回の物価高騰給付金は非課税に該当するというとになります。
※受け取れる給付金が非課税に該当するか地方自治体などのページできちんと確認をしましょう。

以下の国税庁と内閣官房サイトも参考にしています。

参考1:国税庁HP 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例

Q 給付金は所得税等の課税や差押えの対象となりますか。また、生活保護受給世帯の「収入認定」されますか。

A 今回の給付金については、所得税や個人住民税等を課されず、また、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付金は収入として認定しないこととされています。

参考2:内閣官房HP よくあるご質問

確定申告:給付金の仕訳や勘定科目はどうすればよい?

今回の給付金が非課税ということがわかり、確定申告の必要はありません。

ただし、課税対象となる給付金については確定申告の必要があるため、以下マネーフォワードクラウド確定申告にありました記事などを参考に適切な処理を行ってください。

マネーフォワードクラウド確定申告記事には「非課税の給付金については、確定申告の必要はありません。」とありました。

参考:クラウド会計ソフト「マネーフォワード クラウド会計」マネーフォワード コロナ時代の確定申告!その給付金は課税対象?気を付けるポイントは?」 課税対象となる給付金は確定申告が必要 2024年8月30日

個人事業主やフリーランスの方は、個人口座を使う場合も多いかと思います。

給付金を受け取った際、個人口座への入金か事業用口座への入金かで処理方法が変わります。
非課税の場合の給付金仕訳に関する説明がありましたので、以下の記事も参考に処理を行ってください。

「個人事業主の場合、事業主個人の口座に入金されたのであれば会計上の処理は必要ありません。給付金が事業用の口座に入金された場合は、「事業主借」で処理します。」

参考:クラウド会計ソフト「マネーフォワード クラウド会計」 給付金の仕訳に使う勘定科目まとめ 給付金の仕訳と勘定科目(非課税の場合) 2024年8月30日

まとめ

この記事の内容は、私が調べた情報をもとに執筆しています。

給付金と定額減税の両方の要件を満たしている場合、「給付金と定額減税は両方受け取れるのか?」と疑問に思っている方、具体的な会計処理方法がわからない方に向けて、私が実際に行ったことを記録し、参考にしていただくためのものです。

給付金の受給について、税金に関する会計処理の正確性や結果を保証するものではありませんので、必ずご自身で受給要件や公的機関からのお知らせ、会計処理について確認し、適切な対応を行ってください。

近年の物価高、本当に辛いですよね。

「給付があるなら助かるな。」なんて思っていたところ、給付金のお知らせが届いたのでとても嬉しいです。
ちょうどお米が不足していたので、薬局を回って買ってきます・・・!

「自分も対象になるのかな?ちょっとよく分からない…」という方は、市役所や税務署に直接問い合わせて、不安を解消してくださいね。

この記事が少しでもフリーランスや個人事業主の方々のお役に立てれば幸いです。

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